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常用就職支度手当
常用就職支度手当は、障害者などの就職困難な方(雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象になっている45歳以上の方を含む)が、次の条件に該当するとき支給されます。
■支給条件
・待期期間7日を経過した後に就職したものであること。
・給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
・受給期限までに就職したものであること。
・1年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる安定した職業についたものであること。
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
・就職日前3年以内の就職について、再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
・原則として、雇用保険の被保険者となること。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%×基本手当日額となります。
安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
常用就職支度手当の受け取り方
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に常用就職支度手当支給申請書に特例受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。
常用就職支度手当支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要となります。
