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就業手当
就業手当とは、再就職手当に該当しない就職(就業形態)で働いた際に、その働いた就労日について就職の前日までの失業の認定を受けた上で、さらに就職(就労)日から失業保険の受給期間満了日までの支給残日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合に支給されるものの事を言います。
就業手当は、前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期間内に就業した各日について支給されます。
■支給条件
・基本手当の支給残日数が所定給付日付の3分の1以上、かつ、45日以上あること
・常用雇用以外の形態(日雇いなど)で就業したこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
■支給額
基本手当日額の30%に相当する額
※平成20年8月現在の1日当たりの支給額の上限は1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円)です。
※この上限額は毎年8月1日に見直されます。
就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給されたものとみなされ、基本手当は受け取る事ができません。
