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再就職手当
再就職先が決定すると再就職手当という一時金が支給される場合があります。
再就職手当には支給条件が次の通りあります。
■支給条件
・待期期間(7日)が経過した後に就職したこと
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・安定した職業に就いたこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・就職日前3年以内に再就職手当の支給を受けていないこと
■支給額
基本手当日額 × 支給残日数(3分の2残っている場合は50%)
(3分の1残っている場合は40%)
※基本手当日額の上限60歳未満5,910円、60歳~64歳4,765円
再就職手当の受け取り方
再就職手当の支給を受け取るには、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に”再就職手当支給申請書”に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。
この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。
この再就職手当の申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要となります。
