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失業の認定を受ける
失業保険の給付を受けるには、安定所において失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。
原則として4週間に1回認定日の前日までについての就職活動の状態などの確認が行われ、認定を受けると失業保険が支給されます。
失業保険をもらうには4週間に最低2回は職業安定所に行かなければならないということです。
失業の認定を受ける流れ
安定所から指定された日の指定時間に必ず本人がハローワークへ来所しなければなりません。認定日に来所しなければ基本手当が受けられません。
遅れてしまいそうな場合は事前に連絡をしておきましょう。
失業認定申告書に、前回の認定日から今回の認定日の前日までについての就職または就労の事実、具体的な求職活動の状況等を記入し、受給資格者証を添えて窓口に提出します。
