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失業保険受給延長
失業保険受給延長とは失業保険を受け取る日を延長する事を言います。
失業保険の受給期間の延長とは、離職の日の翌日から1年間に病気、妊娠、出産、育児、親族の看護、配偶者の海外勤務に同行するなどの理由で、30日以上職業につくことができなくなった際に、その失業保険の受給期間(最大3年間)に1年間に加えた受給期間(最大4年間)まで延長できる制度です。
病気、妊娠、出産、育児、親族の看護、配偶者の海外勤務に同行するなどの理由で就業できない間は失業保険を受け取れません。
復帰後、失業保険の認定を受け、給付が再開されます。
失業保険の受給日数の延長とは異なるのでご注意ください。
