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不正受給の処分
失業保険の不正受給者の処分は以下の通りです。
・不正な行為があった日からは失業保険を受ける権利がなくなります
・不正な行為により支給を受けた金額は全額返金しなければなりません
・悪質な場合は、不正な行為により支給を受け金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます
・延滞金が課せられます
・支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合もあります
・詐欺罪などにより処罰させられることもあります
失業保険の不正受給は、不正行為が発覚したときに過去に遡って処分されます。
決して得になるようなことはありません。
