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不正受給とは
本来は失業保険を受けることができない状態にもかかわらず、不正な手段により失業保険を受けようとする事を言います。
なお、不正受給は現実に失業保険を受けたか否かは問われません。
例えば次のような場合失業保険の不正受給とみなされます。
・就職や就労してそのことを申告しない、または就職や就労した日付を偽って申告した場合
・内職や手伝いをした事実及び収入あったことをかくしたり、偽って申告する
・自営を開始したときに、その事実をかくしたり、偽って申告する
・労働保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている事を届け出ない
・就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当の等の支給申請をする
・偽りの記載をした離職票を提出する
嘘・偽りは良くありません。
